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登録基幹技能者とは

登録基幹技能者制度は、平成8年に専門工事業団体による民間資格としてスタートしましたが、平成20年1月に建設業法施行規則が改正され、新たに「登録基幹技能者制度」として位置づけられました。
同年4月以降に国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する登録基幹技能者講習の修了者は、登録基幹技能者として認められ、経営事項審査においても評価の対象となりました。

根拠法令:建設業法施行規則第18条の3(建設現場において基幹的な役割を担う建設技能労働者の講習資格制度)

その後、平成30年4月1日より、主任技術者要件を満たすものとして登録基幹技能者講習の種目が追加されました。

根拠法令:平成29年国土交通省令第67号、平成30年国土交通省告示第435

一般社団法人 日本建設あと施工アンカー協会は2023年3月22日に国土交通大臣により、第43号の登録基幹技能者講習機関として登録されました。

2023年4月7日官報

「登録あと施工アンカー基幹技能者」とは、熟達した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れたあと施工アンカー工事に携わる技能者です。

2023年9月1日に「平成30年国土交通省告示第435号」が一部改正され、登録あと施工アンカー基幹技能者講習の修了者は【とび・土工工事業】の主任技術者の要件を満たす者となりました。

官報第1053号

登録基幹技能者制度とは

  • 建設業法施行規則第18条の3:建設現場において基幹的な役割を担う建設技能労働者の講習資格制度
  • 経営事項審査において評価の対象となり、現場において登録基幹技能者の配置が「総合評価」の加点対象項目となっている。
  • 主任技術者要件を満たすものとして認められている。(建設業法施行規則第7条の3の改正)
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)の最高位レベル4の位置づけ(注)

(注)当協会は現在、CCUSのレベル認定は出来ませんが、今後レベル認定機関となるべく準備しています。

建設業振興基金パンフレット

建設業振興基金パンフレットより引用

登録あと施工アンカー基幹技能者の役割

  1. 現場の状況に応じた施工方法等の提案、調整等
  2. 現場の作業を効率的に行うための技能者の適切な配置、作業方法、作業手順等の構成
  3. 生産グループ内の技能者に対する施工に係る指示、指導
  4. 前工程・後工程に配慮した他の職長との連絡・調整